LOCAL CO-CREATION PROJECT in 紀の川

LOCAL CO-CLEATION PROJECT 参加規約

この参加規約(以下「本規約」といいます)は、紀の川市 農林商工部 農林振興課(以下、「主催者」といいます)が主催し、株式会社MISO SOUP(以下、「事務局」といいます)が運営する以下に定めるプログラム(以下、「本プログラム」といいます)へ応募および参加するに際して、遵守していただく事項を定めています。本プログラムに応募することにより、本規約に同意したものとみなされます。
本規約をよく読んだうえで必要事項を記入のうえ、申し込みフォームよりお申込みください。
<対象となる本プログラム>
・本プログラム名:LOCAL CO-CLEATION PROJECT
・開催日:2021 年 11 月 21日~2023 年 3 月 31日
・主催者:紀の川市 農林商工部 農林振興課
・運営/事務局:株式会社MISO SOUP
第1条 用語の定義
本規約における用語の定義は以下のとおりです。
(1)「参加者」とは、本規約に同意して本プログラムへの参加を申し込み、主催者および事務局が参加を認めたクリエイター個人をいいます。
(2)「生産者」とは、本プログラムにおける商品開発のテーマを提供する主催者および事務局が参加を認めた農業経営者個人をいいます。
(3)「提案」とは、参加者が本プログラムの目的を満たすために考案・作成して提出した一切の提出物(媒体を問わず、文章、スケッチ、図、3D データ、CG データ、写真、音声、動画、ソフトウェアおよびプロトタイピングしたハードウェアならびに本プログラムにおけるプレゼン内容を含みこれに限定されません)をいい、事前提出するものとプログラム当日に提出するものと事後提出するものを問いません。
(4)「参加者の権利物」とは、参加者が本プログラムに参加する以前から保有していた著作権(著作権法第 27 条および第 28 条所定の権利を含みます)、特許権、実用新案権、意匠権、ノウハウ等その他一切の権利(以下、「知的財産権等」といいます)をいいます。
第2条 本プログラムの目的
(1) 本プログラムは、紀の川市加工商品ブランド創出事業の一環として実施されます。
(2) 本プログラムは、紀の川市の加工商品開発に取り組む農業者等の地域課題・地域資源をテーマに、クリエイターを全国から募り、クリエイターのテーマ理解を深め、商品企画を作り上げる共創キャンプ(合宿)を経て、参加者による加工品開発コンテストを開催し、新たな商品化を支援するとともに、紀の川市認定ブランドとして販売促進を行うための共創プログラムです。これにより生産者は加工商品開発ノウハウを、参加者はローカルクリエイター経験を蓄積し、継続した商品開発を行うことで、紀の川市の魅力ある地域資源や産品を使用した商品開発やブランド化により特色ある地域経済の活性化と持続化を目指すものとしています。
第3条 本規約の適用範囲
本規約は、本プログラムへの参加を申し込む者が、事務局が定める申し込み手続きに従って、本プログラムへの申込みをした場合に、事務局と申込みをした方との間で適用されます(申込みが成立し、その当事者となった方を参加者といいます)。
後に本プログラムが定める申込み条件を満たさないことが判明した場合、事務局は申込みの承諾を取り消すことができます。
第4条 本プログラムの参加に際して
1. 本プログラムに参加するとき(オンラインでの参加を含みます)は、次に掲げる事項を遵守してください。
(1) 本プログラムにおいて無断での録音、録画、撮影、ダウンロード等をしないこと。
(2) 他人の名誉毀損、わいせつ、暴力、その他不適切な行為を行わないこと。
(3) 本プログラムの参加者に提供された資料、テキスト、URL、ID、パスワード等を善良な管理者の注意義務をもって管理し、第三者と共有、第三者への開示、貸与、譲渡等をしないこと。
(4) 本プログラムの運営を妨害するおそれのある行為を行わないこと。
(5) オンラインに関するネットワークまたはシステム等へ過度な負担をかける行為、不正アクセスを試みる行為、その他有害なコンピュータープログラムなどの送信または書き込みを行わないこと。
(6) その他、主催者および事務局の指示に従うこと。
2. 本プログラムに参加するためのインターネット接続やシステム等の設備および参加するために必要となる道具(テキストや資料の印刷、筆記用具、パソコン、タブレット、スマホ、イヤホンまたはヘッドセット等)は参加者の費用負担と責任で調達するものとします。
3. 前項の設備等の不具合または道具の不準備により、参加に支障が生じたとしても、主催者および事務局はそのことに関して一切の責任を負わないものとします。
4. 本プログラムの参加を経て、事務局が参加者に対し、より適切な支援が必要と判断した場合は、他の支援機関の紹介、および連携を行う場合があります。
第5条 提案に含まれる知的財産権等について
提案に含まれる知的財産権等については、以下に定めるとおりとします。
(1) 提案に含まれる参加者の権利物は、参加者に留保されるものとします。
(2) 参加者は、提案の中に参加者の権利物を含める場合は、著作物使用許諾契約の締結等により、主催者および事務局、生産者等の利用または商品化の実施を可能とするに十分な許諾を行うものとします。
(3) 参加者は、提案の中に参加者以外の第三者に帰属する知的財産権等を含める場合には、主催者等の利用または商品化の実施を可能とするに十分な権利処理を行うものとします。
(4) 参加者は、提案の中に自己が利用する権原を有しない第三者の知的財産権等および営業秘密を含めることはできません。
(5) 本プログラムにおいて新たに生じた知的財産権等(生産者等と参加者が共同で成した知的財産権等を含みます。)の帰属については、主催者等および参加者において協議するものとします。なお、当該知的財産権等を提案に含める場合、本項(2)に準じて取り扱うものとします。
(6) 本項 (1)にかかわらず、参加者は主催者および事務局の事前の承諾なしに主催者等の提供した素材、商標および商号が含まれる状態で提案を第三者に開示(インターネット上での開示を含みます)してはなりません。
(7) 参加者は、提案の中に、他者を誹謗中傷するもの、特定の団体・宗教・思想を過度に宣伝・賛美するもの、わいせつなもの、違法行為や反社会的行為を助長するもの、法令に違反するもの、他者の知的財産権等もしくはその他の権利を侵害するものまたは公序良俗に反するものを含めてはなりません。
第6条 提案の商品化について
(1) 参加者は、生産者から商品化の申し入れがあった場合には、提案の商品化に必要なライセンスの付与および必要な情報の開示等、生産者から申し入れのあった事項について、誠意をもって対応するものとします。
(2) 参加者と生産者とは、提案の商品化に必要な使用許諾、実施許諾および開発に関する契約を別途締結するものとします。
(3) 事務局が提案の商品化推進のためにコンサルティングを実施する場合であっても、事務局が商品化のための実証実験または開発の主体となるものではありません。
(4) 本プログラムの参加により、提出いただいた全ての提案の商品化の実現が保証されるものではありません。
第7条 広報等の利用
主催者および事務局は、提案の概要や本プログラムに関する取り組みの様子(記録写真等を含みます)を、広告宣伝または研究目的のために、ウェブサイト(SNS を含みます)やチラシ、パンフレット等の宣伝販促物に掲載することができます。ただし、宣伝販促物を構成する写真等について権利を有する参加者から事前に協議の申し入れを受けた場合には、掲載内容について当該参加者と協議するものとします。
第8条 個人情報の取り扱い
本プログラムの参加申込の際に登録した個人情報は、主催者および事務局が、以下の定めに従って、それぞれ取得および管理するものとします。
<参加者および生産者の個人情報の取扱い>
本プログラムの準備および運営に必要な範囲で使用するほか、今後の共創の取組を検討するために利用します。詳細は「個人情報保護方針」をご確認ください。
第9条 規則・指示等の遵守
参加者は、本プログラムが行われる施設の利用ついて、施設の管理者、主催者および事務局の規則・指示等に従うこととします。参加者が、故意または過失により施設内の設備、機械、装置、工具等に損傷を与えた場合、その修理・取替費用等を負担していただく場合があります。
第10条 責任
(1) 主催者または事務局の故意または重過失により、参加者が損害を被った場合、当該有責当事者が当該参加者に対し、当該損害(直接かつ通常の損害に限定され、逸失利益および弁護士費用を含みません)を賠償するものとします。なお、主催者および事務局は本項に定める以外の責任を負わないものとします。
(2) 参加者が、本プログラムの参加に際し、主催者または他の参加者等の関係者に損害を与えた場合、当該参加者はその損害を賠償するものとします。また、参加者が本規約に違反したことにより第三者との間で生じたクレーム・紛争については、当該参加者と当該第三者との間で処理・解決するものとし、主催者および事務局は、一切の責任を負わないものとします。
第11条 反社会的勢力排除
参加者は、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っておらず、将来的にも行わないことを表明し、保証します。
第12条 規約違反
参加者が、本規約の定めに違反したと主催者が判断した場合、主催者は、当該参加者に対し、本プログラム参加の拒否または取消しを行うことができるものとします。
第13条 本プログラムの中止または延期
(1) 主催者は、天災その他の原因で、本プログラムの運営上やむを得ない場合には、参加者に事前の通知なしに本プログラムを中止、中断又は修正(内容変更を含みます。)することができるものとします。
(2) 本プログラムにおいて、事務局は新型コロナウイルス感染症対策を講じて運営にあたるものとしますが、運営上やむを得ない場合には、本プログラムの延期またはオンライン開催ができるものとします。
第14条 本規約の改定
1.事務局は以下の場合に、事務局の裁量により、本規約を変更することができます。
(1) 本規約の変更が、参加者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.事務局は前項による本規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の10日前までに、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容とその効力発生日を主催者および参加者に通知します。
第15条 誠実協議
本規約の解釈に関する疑義が生じた場合は、各当事者の間で誠意をもって協議し解決するものとします。
付則:本規約は令和 3年 10 月 1 日から全ての参加者に適用されるものとします。
令和 3年 10 月 1 日施行
【別紙】新型コロナウイルス感染症対策について
受講2週間前に以下の事項に該当する方は、受講をお控え頂きますようお願いします。
・発熱があった方
・咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状があった方
・だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)があった方
・嗅覚や味覚の異常があった方
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触の可能性があった方
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいた方
・過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域など等への渡航または当該在住者との濃厚接触があった方
受講される方は、以下を遵守いただきますようお願いします。
・厚生労働省の新型コロナウイルス感染症におけるホームページを予めご確認の上で受講ください。(※1)
・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA(ココア)」をご活用ください。(※2)
・受講される方御自身の自己責任、自己管理の元に受講をお願いします。
・こまめな手洗い、アルコール消毒等を行なって下さい。
・来場時の検温、マスク着用等のご協力をお願いします。
・発熱等の風邪症状のある方は受講を控えてください。
※1
厚生労働省ホームページ新型コロナウイルス感染症について
※2
・新型コロナウイルス接触アプリ「COCOA(ココア)」とは?
COCOAは、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受ける事が出来るスマートフォンアプリです。詳しくは厚生労働省のホームページで御確認ください。
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) 厚生労働省ホームページ